酵素サプリメントを健康、美容、ダイエット目的に利用している人は多いと思います。
今では酵素サプリは、ネット通販、薬局、ドラッグストア、スーパー、コンビニなどで、誰でも簡単に購入することができます。
現代の世の中ではメディアでも大いにダイエットや美容・健康について取り上げられることが多く、健康への意識が高まる中、自らが飲むサプリメントや健康食品に関する法律については無関心なかたが多いように感じます。
そこで今回の記事では、サプリメントを常用している人、またはこれから購入を検討している人に向けて、サプリメントについてもっと詳しく知って頂こうと考えまとめました。
正しい知識をもってサプリメントを利用し、美容や健康に役立てて頂けたらと思います。
まず始めに
この記事内では以下の参考サイトを参考に、健康食品、サプリメントについて書かれています。
健康食品の正しい利用法(厚生労働省) |
健康食品による健康被害の未然防止と拡大防止に向けて |
「機能性表示食品」って何?(消費者庁) |
あなたは大丈夫?健康食品利用中の体の不調(東京都福祉保健局) |
「健康食品」やサプリメントを摂りすぎてはいませんか?(日本医師会) |
サプリメントとは?
まずこちらの引用をご覧ください。
以下は2013年に厚生労働省が発行した健康食品の正しい利用法というパンフレット内の一部を引用した物です。
テレビ、雑誌、新聞、インターネットなどで毎日目にする健康食品。市場にはさまざまな健康 食品が流通していますが、健康食品が原因で体調を崩す事例なども出てきており、注意が必要です。あふれる情報にふりまわされず、健康食品について正しく理解できるよう、このパンフレットを参考に、冷静に考えてみてください。
ぜひリンク先を読んで見る事をおすすめします。
このパンフレット健康食品の正しい利用法を読む事で、私たちの生活の中における健康食品やサプリメントの必要性を改めて考えるきっかけとなるはずです。
健康食品の分類について
日本の法律ではサプリメントは食品に分類されており、そして分類されたひとつひとつには各々規定が設けられています。
以下の図をご覧ください。
私たちが普段言っている「健康食品」とは以下の2種類に分類されます。
- 保健機能食品
- 保健機能食品でないもの
それぞれについて説明しましょう。
保健機能食品
もう1度図を見てみましょう。
図の赤で囲まれた箇所が保健機能食品と呼ばれています。
特性別に特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品に分かれます。
特定保健用食品とは?
独特のマークを見たことがある人も多いのではないでしょうか?
通称トクホでお馴染みの「特定保健用食品」
消費者庁によると、特定保健用食品には以下の規定がありますので、引用したいと思います。
- 食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行うもの。
- 特定保健用食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければならない (健康増進法第26条第1項)。
- 表示の許可に当たっては、食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受ける必要がある。
引用:消費者庁
「特定保健用食品」とは、健康維持や健康増進への効果が科学的に認められている製品の事。
効果や安全性について国がきちんと審査を行っていて、審査をクリアした製品ごとに消費者庁が許可を出して販売されるのが特徴です。
他にも、国が制度化し、許可を出している食品は特定保健用食品の他に特別用途食品というものもあります。
これは、妊産婦や授乳婦用の粉乳にも表示されていることがありますが、病者用食品や乳幼児用調製粉乳など、医学的にかつ栄養学的に配慮の必要が認められた特定者の健康維持・回復に適していると許可された食品に表示されるものなのです。
栄養機能食品
栄養機能食品とは、国の審査を必要とせず、製造者が認証して販売されているものになります。
栄養機能食品はなぜ国の審査がいらないのか?
それは成分の配合量は科学的根拠のもと既に確認されているからで、配合量が一定の基準量を満たしていれば、製造者は届出をしなくとも規定に沿って栄養機能食品を表示することが可能なのです。
ビタミンやミネラルなどを補給する目的で利用する食品につけられていることが多いですね。
機能性表示食品
食品衛生法に基づいて2015年から開始された比較的新しい制度の「機能性表示食品」とは、健康維持や健康増進に効果が期待できる機能性をもつ製品に表示されるものになります。
もちろん期待できる機能性については科学的な根拠に基づいており、販売前に製品の安全性や機能性についての情報はきちんと消費者庁に届けられており、
栄養機能食品と同様に国の審査はなく、消費者庁への届出だけで表示することが可能です。
保健機能食品でないもの
これは図にある通りいわゆる健康食品や、一般食品のことを指します。
効能・機能については表示できない決まりがあります。
食品の分類は理解頂けましたか?
薬局やスーパーで販売されている健康食品は、国が審査をし、認可している食品ではありません。
よく見てみると、サプリメントという名称のほか、健康補助食品、健康飲料、栄養補助食品などの名称が使用されていますね。
あくまで製造者が自己的に表示しているにすぎませんので、必ずしも安全性や機能性が保証されているわけではないのです。
なお、これらの分類については厚生労働省のHPに分かりやすく表にされていますので、ご覧ください。
栄養機能食品について
栄養機能食品については重要なことなので記載しておきます。
栄養機能食品として機能の表示ができる成分は以下と決められています。
- ミネラル(カルシウム、亜鉛、銅、マグネシウム、鉄)
- ビタミン(ビタミンA,B1,B2,B6,B12,C,D,E、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)
栄養機能食品の中には、基準を満たした上記の成分と、基準を満たさない成分の両方を含んでいる製品があると言う事を頭の片隅に入れておきましょう。
消費者庁許可という記載は間違いではありませんが、基準を満たさない成分も同等に過剰宣伝している場合がありますからね。
購入前は表示内容をきちんと確認し、どの成分が基準を満たしているのかを知り納得してから購入する必要があるでしょう。
大切なのは広告の内容ではなく、成分とその含有量ですからね。
健康食品を選ぶ際に気をつけたいこと
まず原材料や成分名をきちんと確認する癖をつけましょう。
そして含まれる成分の量も確認しましょう。
最後に製品の問い合わせ先が明記されているか確認することも忘れずに。
その製品の製造者や販売者、輸入者の表示は食品衛生法で規定されていますので、その製品に対しての質問や、使用中に不都合が出た場合にどこへ連絡しなくてはならないのか、知っておく必要がありますよね。
健康食品を使用するときは
健康食品による健康被害の未然防止と拡大防止に向けてというパンフレットによれば、およそ3割の人が健康食品を毎日利用しており、過去の利用経験者数を含めるとおよそ8割にのぼります。
パンフレットは厚生労働省、日本医師会、国立健康・栄養研究所が共同で発行しているものなので、興味がある人は読んでみて下さい。
これだけ多くの人が健康食品やサプリメントを利用していますが、このような人々は健康食品やサプリメントの正しい知識をもっているのでしょうか?
また、医薬品を利用していなくても人の体質は様々で、健康食品やサプリメントが健康に良くない影響を与える可能性について考えたことはあるのでしょうか?
以下の2点は十分に理解しておくことが大事です。
- 健康食品やサプリメントは病気を治すものではない
- 医薬品と健康食品・サプリメントは同時に摂取してはいけない
健康食品やサプリメントと医薬品を一緒に摂取しても病気が早く治るわけではなく、むしろ双方の成分の組み合わせによっては、薬の効果が増強あるいは減弱する可能性があります。
副作用が強く出てしまう恐れもありますから、上記2点はとても重要なことなのです。
以下の表に、健康食品に含まれる成分と医薬品との相互作用についてまとめました。
含まれる成分 | 医薬品の成分 | 想定される影響 | |
カルシウム | 活性型ビタミンD3製剤 | 骨粗しょう症薬 | 腸管からのカルシウム吸収を促進 |
ジギタリス製剤 | 心不全治療薬 | 薬効増強 | |
ビスホスホネート系製剤 | 骨粗しょう症薬 | 薬効減弱 | |
テトラサイクリン系抗菌剤など | 抗生物質 | ||
ニューキノロン系抗菌薬など | |||
マグネシウム | ビスホスホネート系製剤など | 骨粗しょう症薬 | 薬効減弱 |
ニューキノロン系抗菌薬など | 抗生物質 | ||
テトラサイクリン系抗菌剤など | |||
鉄 | タンニン酸アルブミン | 下痢止め | 薬効減弱 |
ビスホスホネート系製剤 | 骨粗しょう症薬 | ||
テトラサイクリン系抗菌剤 | 抗生物質 | ||
ニューキノロン系抗菌薬など | |||
メチルドバ | 降圧薬 | ||
ビタミンB6 | フェニトイン | 抗てんかん薬 | 薬効減弱 |
ビタミンC | アセタゾラミド | 抗てんかん薬 | 腎層・尿路結石のおそれ |
ビタミンD | ジギタリス製剤 | 心不全治療薬 | 薬効増強 |
ビタミンK
(青汁、クロレラ含む) |
ワルファリン | 抗凝固剤 | 薬効減弱 |
ナイアシン | HMG-COA還元酵素阻害薬 | 高コレステロール血症治療薬 | 副作用増強 |
葉酸 | 葉酸代謝拮抗薬 | 抗がん剤 | 薬効減弱 |
フルオロウラシル、カペシタビン | 薬効増強 | ||
中性アミノ酸 | レボドパ | 抗パーキンソン病薬 | 薬効減弱 |
コエンザイムQ10 | 降圧薬、糖尿病治療薬 | 薬効増強 |
上記は相互作用が推定される主な事例ですが、無論これらの事例だけではありません。
上記以外にも相互作用の可能性がある成分と医薬品がありますから、事前に医者や薬剤師によく相談しておくことが大切です。
健康食品・サプリメントを購入前にチェックしておきたいポイント
- その製品が本当に必要なのかどうかを考える。
- 製品の表示内容をきちんと確認する。先述のように成分名やその含まれる量、問い合わせ先が明示されているかを確認しましょう。
- 食品衛生法などの法律に反している製品に気を付ける。海外の製品や個人輸入のものには注意しましょう。
- とりわけ通院中の人や医薬品を使用している人は医師や薬剤師に相談する。
健康食品を使用する際の注意点
健康食品は薬ではないので、薬と同様に扱わず、全く別のものであるという認識を持ちましょう。
また、医薬品との併用も避けましょう。
また持病やアレルギーもちの人は必ず医師や薬剤師に相談するようにしましょう。
そして健康食品を多量摂取することで効果が高まるという考えは間違いです。
そのような保証はどこにもありませんので、規定量を守って使用しましょう。
多量の摂取は体調を崩しかねませんので、絶対に止めましょう。
また多くの効果を得たいがために同時に何種類もの健康食品を利用するのも止めましょう。
もし複数を利用するのであれば自己判断は避け、医師や薬剤師に相談しましょう。
天然由来・自然由来の成分だからと言って安全とは限らない
天然の成分だからと言って必ずしも安全である保証はありません。
そして、天然由来の成分を原料としている場合はアレルギーを引き起こす引き金となる可能性もあります。
何度も述べますが、健康食品が人体に与える影響については未解明の部分が少なくありません。
因果関係がはっきり解明されない被害報告も多くありますので、十分に注意が必要です。
どういった場合に相談すれば良いか
どういった場合に医師や薬剤師に相談すれば良いのか、以下にまとめましたので健康食品を利用する際の参考にしてください。
- 現在通院中で薬を服用している場合に、健康食品の使用を検討している場合
- 健康食品を使用中に病院を受診し、薬の服用を始める場合
- 健康食品を使用中に具合が悪くなるなど、体調に変化が現れた場合
もし現在、相談なく医薬品と健康食品を併用しており、特に健康への問題がない場合でもきちんと相談すべきです。
相談するだけならタダですので行きつけの病院などあれば相談してみては如何でしょうか。
まとめ
健康食品を利用するのであれば、最低限これらの知識を覚えておくと後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
この記事が、健康食品について考えるきっかけの一つになれば幸いです。
この記事は公的機関や健康食品に関する情報サイトを参考にまとめていますが、より詳しく知りたい人は記事冒頭で紹介した参考サイト参考にしてください。
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